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2020.05.29 

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相続登記にかかる税金

 不動産の相続登記をする場合、国に「登録免許税」を納めます。この登録免許税は、相続税や固定資産税のことではなく、登記すること自体に発生する税金です。法務局で登記申請する際に収める税金ですので、相続の場合だけでなく、売買の登記、担保権の設定や抹消の登記をする場合にも発生します。相続登記の場合、納税義務者は原則として、実際に不動産を相続して名義人となる人です。
 相続登記をする際の登録免許税の税率は、売買や贈与の登記よりも比較的低くなっています。おおよその計算方法は、直近の各相続不動産の固定資産評価額に0.4パーセントを掛けた額となります。例えば、1000万円の不動産の場合、4万円の登録免許税が掛かります。それに対し、贈与などでは2パーセント、先の例では20万円の登録免許税を納める計算になります。
 登録免許税の計算の基となる不動産の価値は、時価や路線価ではなく、固定資産の納税通知書に記載されている評価額を使用します。固定資産の納税通知書は、毎年4月か5月頃に郵送されて来ていると思います。
また、登録免許税は登記申請の際に収める税金ですので、死亡年ではなく、今年令和2年5月に登記申請するのであれば、令和2年度の固定資産評価額に従うこととなります。ちなみに、令和2年度の固定資産評価額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に登記申請する場合の算定根拠となります。
 司法書士がお客様よりご依頼を受けて相続登記を申請する場合、この登録免許税相当分をお預かりする他、報酬を頂戴いたします。報酬がいくらなのかについては、それぞれの司法書士事務所によって異なりますので、ご相談される最初の方で確認した方が良いです。その際、固定資産税の納税通知書を事前にご用意いただければ、正式に受任する前に、ある程度の具体的なご費用額の見積もりができます。固定資産税の納税通知書はコピーでも結構です。
 ご相談される際の参考になりましたら幸いです。                       德丸修一
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