京都の相続の専門家が相続・遺言・家族信託を総合的にサポート

ブログ

2020.06.26 

ブログ

戸籍を集めて相続関係図を作成します

 法務局や金融機関などで相続手続きをする場合、相続関係を証明するために戸籍等を提出します。戸籍等の収集は、相続人の皆様が手数料を払って行わなければなりません。戸籍等の取得は、本籍地を管轄する各市町村に請求します。大阪市など、郵送センターを設けているところもあります。どこに行けば、あるいはどこに郵送請求したらよいのかは、各市町村のホームページを「戸籍」、「郵送請求」などの検索を掛けていけば見つかります。
 どれだけの戸籍を集めればよいのか、については、戸籍集めのコツみたいなものがあります。
 まず考え方としましては、亡くなられた方の戸籍を出生の時まで遡って集めます。死亡の事実が載っているものだけでは、これまでどのような家族関係を築いてこられたのかが不明ですので、生まれてから亡くなるまでの分を必要とします。亡くなった時点の戸籍から順番に遡るように集めていくと分かり易いです。近くの市役所、区役所で取得できそうな場合、その窓口の担当の方に、「相続手続きに使用しますので、出生に至るまでのもので、そちらで保管しているもの全てを下さい。」とお願いすれば、必要な分を出してくれます。もし、他の市区町村の管轄のものがあれば、別途、出生に至るまで、続きを集めなくてはなりません。
 以上のように、亡くなられた方の分は、原則として出生に至るまで集めますが、場合によっては戸籍等の保存期間の経過等により出生まで遡れないこともあります。そのような場合、一般的に、10歳程度まで遡れていれば良いと解されています。
 あと、相続人の方々の現在の戸籍が必要です。相続発生日よりも後の日で取得されたものであることを要します。

 必要な戸籍を集めましたら、相続関係図を作成します。提出先の担当の方が一から戸籍を読んで相続関係を把握することには大変な時間と労力を要しますので、あらかじめ提出する側で作っておきます。
 相続関係図について、法務局に「法定相続情報」として登録申請し、法務局登記官の押印証明ある相続関係図を利用すれば、各相続手続きのチェックの時間が短縮されますので、いくらか相続手続きのスピードアップを図ることができます。この証明制度を利用する場合、出生からの戸籍が必要になりますので、この点ご注意下さい。ちなみに法務局への登録申請の費用はかかりません。また、提出した戸籍等は相続関係図と一緒に返却されます。

 司法書士は相続関係手続きの代行業務の一部として、「法定相続情報」証明のための相続関係図の作成及びその申請、必要戸籍等の収集も行っております。「自分で手続きをするのは大変だ」とお思いになられている方がいらっしゃいましたら、是非ご連絡下さい。
                                            德丸修一
SHARE
シェアする
[addtoany]