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2020.09.11 

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遺言能力

 遺言は、15歳になればすることができます。実際に15歳で遺言する方はまずいらっしゃらないでしょうが、遺言するために求められる判断能力がどのくらいなのか、ということを考える上で参考になる民法の規定です。
 売買などを行う場合、20歳を超えた成人であれば、親や他の者の承諾も要せず、一人で判断して有効に契約を締結できます。20歳未満の未成年者である場合、親の承諾や、親が子の代理人として売買等を行うこととなります。これとは対照的に、遺言は未成年者であっても、15歳以上であれば自分の考えと判断に基づいて、有効に遺言をすることができます。遺言は、売買などに求められる判断能力までは要しないものの、ある一定程度の判断能力があれば、その意思をできるだけ尊重しようとするものと言えます。
 未成年者の法律行為は、親などが取り消すことができますが、遺言の場合には、たとえ親であっても、子の遺言を取り消すことができません。
 また、例えば、被後見人、被保佐人、被補助人の方の有効に作成された遺言も、それぞれ後見人などが取り消すことはできないことになっています。遺言という最期の意思内容をできるだけ尊重しようとする趣旨です。

 遺言は、人の示す最後のご意思を、できるだけ尊重しようとする考えのもとに成り立っていると言えます。
                                    徳丸修一
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