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2020.11.13 

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協議書を複数にする便利さ

 相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分配するか、全員で話し合って決定します。一般に「遺産分割協議」と言われています。
 話し合いの方法については特に制限はなく、皆さんで一堂に会したときに話をしてもよいですし、電話などのやり取りで決定しても良いです。相続人全員が話し合いの結果に納得できた時点で「遺産分割協議」は成立です。
 あとは協議内容に従って法務局や銀行などでそれぞれの相続手続きを進めていきます。その際、相続人であることを証明する戸籍等の他、話し合いの結果を記した「遺産分割協議書」も提出します。この遺産分割協議書には各相続人の個人ご実印が押印され、印鑑証明書も一緒に提出します。
 
 遺産分割協議書の作成方法として、協議書1通に相続人全員が連名で署名押印していることが多いですが、必ずしも1通である必要はありません。全く同じ内容の協議書を相続人分作成し、それぞれに実印で署名押印を施して全ての協議書を漏れなく集めて提出しても相続手続きは進められます。各協議書に署名押印した日がそれぞれ異なっていたとしても、相続人全員の協議が整った日が成立日ですので、書面上は最後の日付を入れた協議書作成日がその成立日と言えます。

 同じ協議書を複数作成する方法は、遠方の相続人に同時的に署名押印してもらえますので、1通の協議書を持ち回りで署名押印する場合より時間の節約ができます。その分、相続手続きのスピードアップが図れることとなります。
                                          徳丸修一
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