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2020.12.25 

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相続が起きたら

 相続が起きると、それに伴い様々な手続きを行う必要が出てきます。
 死亡届に基づいて戸籍に死亡の事実が記載された後、まずは亡くなられた方の状況を確認することから始めましょう。

・(相続人は誰ですか)
 人の死亡により、法律上定められた相続人に権利義務関係が引き継がれることになります。果たして相続人がいるのかどうか、いるとしたら誰が相続人に該当するのか、これらについては市区町村で発行される戸籍の記載に基づいて確認、確定していくこととなります。

・(遺言書はありますか)
 亡くなられた方がもし遺言書を残していた場合、その遺言内容に従って権利義務関係が変動します。法律で定められた相続よりも優先します。
 遺言書をタンスや貸金庫で見つけた場合、家庭裁判所による検認手続きという、証拠保全手続きを要します。遺言書に封がされていれば、検認手続きにおいて開封されることになりますので、勝手に開封しないように気を付けてください。
 発見した遺言書が公証人によって作成された、いわゆる公正証書遺言である場合、上記家庭裁判所の検認手続きを要せず、そのまま各 相続手続きに使用することができます。もし、公正証書遺言書の現物は無くとも、公証人に遺言書を作成してもらったらしい、とのことでしたら、公証人役場に問い合わせて、遺言書の有無を確認することができます。相続人であれば遺言書謄本の再発行を受けることができます。
 また、遺言書が法務局に保管されているらしい、とのことであれば、相続発生後、法務局に遺言書保管の事実、そして保管されていたとすればその遺言書の内容について証明書を発行してもらうことができます。

・(財産、負債はどれ位ありますか)
 相続が発生すると原則として遺言書や法律の定めに従って財産、負債は引き継がれていきます。不動産登記簿謄本、固定資産税納税通知書、各金融機関に対する照会や通帳、証券、請求書、領収書などで確認していきます。これらの点については、一覧できるはっきりとした証明文書があるわけでは無いので、後日に財産、債務が判明するということもあり得ます。法定単純承認の関係で難しい点でもありますが、出来る限り調べていくことになります。

 相続手続きは口頭のみで済むものではなく、それぞれの必要事項を証明できる書面(および電磁的記録)に基づいて行われます。スムーズに進められるかどうかは、どれだけ正確に各書面などを十分に集めることができるかに掛かっていると言っても言い過ぎではないと思います。
                                          徳丸修一
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