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2021.01.01 

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会社役員が亡くなった場合 商業・法人登記

 亡くなられた方が会社の取締役や監査役などの役員である場合、法務局で「死亡」を原因とする役員退任登記を申請する必要があります。「死亡」は会社役員の退任事由の一つですので、亡くなられた時から2週間以内に退任登記の申請する必要があるとされています。
 登記申請に必要な書類としては、戸籍等の死亡の事実の記載された書面でも良いですが、お身内の方のお認印の押印された自作の死亡届でも構いません。ただ、退任日である死亡日を間違えないように申請を行ってください。申請の際、登録免許税として、会社の資本金の額が1億円を超えない場合には1万円、超える場合には3万円かかります。
 この退任登記申請自体は実にシンプルなのですが、もし、亡くなられた方の他に役員がいない、代表取締役がいなくなる、とのことでしたら、亡くなられた方に代わる者の選任手続きを必要とし、退任登記と選任登記を同時に行うこととなります。代表取締役の交代の場合には、登記申請と同時に、会社実印の登録届も加えて行います。
 代表取締役がいなくなる場合などは、次の者を選ばなければならないことに気付きやすいですが、定款や法令などで役員の最低員数を満たさないことになる場合にも、新たに欠員分の選任手続きを必要とします。取締役や監査役は株主総会で選任し、代表取締役は取締役会や取締役の互選などによって選定することとなります。

 役員の死亡によって、会社の役員構成にどのような法的影響を与えているかを確認した上で、退任登記以外に必要な手続きがあるかどうかを検討していくことになります。
                                        徳丸修一
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