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2021.02.12 

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戸籍の集め方(兄弟姉妹の場合、代襲相続の場合)

 相続手続きには、法律で定められた相続人が誰であるかを特定するため、戸籍を収集します。
配偶者は常に相続人となるのですが、子がいない場合には直系尊属が第2順位の相続人となり、直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹の方が第3順位の相続人として登場してきます。
 被相続人の方がどのような家族関係、親族関係を有していたのか、相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍等を取り寄せる必要があります。第1順位である子が相続人である場合には比較的少量の戸籍で足りる場合が多いですが、兄弟姉妹の相続人を特定するとなりますと、それなりの分量の戸籍を必要とします。即ち、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍の他、直系尊属の方も既に死亡していることを証する戸籍等、さらには兄弟姉妹の方々の戸籍等までたどっていく必要があります。戸籍等によって、被相続人に優先順位の相続人である子や直系尊属がいないことを、戸籍等で確認する必要があるわけです。

 また、いわゆる代襲相続の場合にも、幾らか多めの戸籍等を取得することが多いです。代襲相続は、例えば、被相続人に相続が発生するまでに、既に子などの法定相続人が死亡などしている場合に孫に当たる子に相続権を認めるものです。このような場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍等のみならず、代襲される者、被代襲者の出生から死亡に至るまでの戸籍等をそろえる必要があります。代襲相続人が複数人いるかもしれませんので、被代襲者が亡くなるまでにどのような家族関係、親族関係を築いていたのかを、被相続人と同様、確認する必要があるためです。

 相続手続きのための戸籍収集は、お一人お一人事情が異なりますので、人によっては1か月以上かかることもあり、根気を要する作業であったりします。
                                    徳丸修一
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