亡くなられた方の所有していた土地や建物などの不動産は、相続財産として遺言書の記載に基づき、あるいは共同相続人による遺産分割協議に基づいてそれらの所有権が移転していきます。不動産の相続については、法務局に相続登記の申請を行います。
被相続人が、どこにどれくらいの不動産を有していたかを確認する方法としましては、居住していた場所の不動産登記簿謄本を法務局で取得し確認する方法があります。加えて、不動産登記簿謄本と一緒に、法務局が管理保管している、「公図」と呼ばれる地図も取得した上で、被相続人所有の土地の周囲の所有者が誰であるのか、被相続人の所有土地が実はあるのではないか、の確認を行います。公図を見ながら、周囲の土地に関する所有者事項証明書という、物件の所有者のみを記載している証明書により確認作業を進めます。公図や所有者事項証明書も、不動産登記簿謄本と同様、法務局に手数料を支払って取得できます。場所によっては、土地が細かく区分けされている場合もありますので、周辺土地、道路部分に被相続人の名義があるかどうかを確認することは大切なことです。
また、実際に住んでいた場所の確認や、自宅、貸金庫などに保管されていた不動産の権利証を確認する方法の他、固定資産税の納税通知書に記載されている各不動産を確認することも行います。そこに記載されている物件の所有者が被相続人であるか、先の不動産登記簿謄本を取得して確認します。
もっとも、固定資産税の納税通知書の物件記載は、少し注意を要します。固定資産税納税通知書は、納税義務者の方に、各物件にこれだけの税金がかかりますよ、という案内になりますので、例えば私道部分など、財産的価値が僅少であることを理由に、課税されていない不動産は記載されない場合があります。従いまして、必ずしも納税通知書に記載されている不動産が全て、ということにはなりません。場合によっては、法務局で上記のような確認を行う他、税務署で管理している不動産データに照会をかけてもらい、教えてもらう必要もでてきます。税務署で「名寄帳」をみせてもらう、という言い方をしたりします。
相続手続きがある程度進んでから、後日に相続財産が新たに判明する、ということもあります。遺言書や遺産分割協議書にはそのような場合に備えた書き方もありますが、できるだけ調査を尽くした上で遺産分割協議や各相続手続きに入った方が、後日の紛争を避けるためにも良いと思います。
徳丸修一