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2021.06.04 

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相続登記をすると

 土地や建物の所有者は、法務局で管理されている登記記録に、所有者として住所氏名が記載されると、第三者に対して、自己がその土地建物の所有者であることを有効に主張することができます。不動産登記をすることにより第三者対抗要件を備える、というような言い方をします。
 贈与や売買などによって不動産を取得した場合に法務局へ所有権移転登記の申請を行いますし、不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合にも、遺言や遺産分割協議の内容などに従って所有権移転登記を行います。相続の場合には、よく相続登記と言っています。
 所有者として登記されると、自分以外に所有者を名乗ってくる者に対し、自己が所有者であることを主張することができ、他の者の主張は退けられます。その意味で自己の不動産を守る方法として、とても有効です。
 もっとも、不動産登記記録は、所有者が自己の権利を他に主張するためにあるものですから、実際は所有者ではないにも関わらず自己名義で登記されている場合、そのような登記記録は無効となります。所有者として権利があるからこそ登記によって保護されているのであって、登記がされているから所有者である、というわけではありません。

 登記をしていない場合であっても、その不動産に全く関わったことのない者に対しては、登記がなくとも自己の権利を有効に主張することは可能です。ですが、自分の土地建物を守る方法としては現行制度上の不動産登記制度を利用し、無用な争いに巻き込まれないよう対策を講じておいた方が安心です。
                                    徳丸修一
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