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2021.09.17 

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遺産分割協議のやり直し

 相続人が複数人いる場合、不動産の登記申請などの相続手続きは、遺言書が別にない限り、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって定めた内容に従って進められます。
 ところが、一旦話し合いの結果が出たものの、やはり別の相続人に相続させたい、あるいはもう一度話し合いたい、ということもあり得るところです。このような場合、既に成立している遺産分割協議を相続人全員による合意によって、全部あるいは一部を解除することが可能です。その上で改めて遺産分割協議を行うこととなります。
 金融機関の預金口座等の相続手続きにおいては、既に一旦成立した遺産分割協議に基づいて解約、振替等の手続きが終了しているのであれば、手続き終了後の預金額を、再協議の内容に従って、相続人らで任意に移動させる、ということになろうかと思います。この点は各金融機関に改めて確認した方が良い点だと思います。
 土地や建物の不動産に関しては、登記申請時点の最終の遺産分割協議書に基づいて登記を行うこととなりますが、相続登記完了後、改めて遺産分割協議を合意解約し、あるいは合意解約後に遺産分割協議をやり直した場合、まず当初の相続登記の抹消を申請します。原因は「合意解除」となります。そして被相続人名義に一旦登記名義を戻した後、やり直した遺産分割協議書に基づいて相続登記を申請し直すこととなります。再協議をせず、合意解除のみですと被相続人名義の状態に戻ることとなります。ちなみに、相続登記を抹消したとしても、合意解除前の相続登記の際に収めた登録免許税は返金されませんので、注意が必要です。

 遺産分割協議の合意解除は、相続人全員によって行います。一部の相続人による、錯誤を理由とした取消しの主張などもあり得ますが、基本的に一相続人による一方的な破棄は認められていません。相続人同士で話し易い状況ですと遺産分割協議のやり直しもスムーズに行うことができると思いますが、そうではない場合、ケースによっては家庭裁判所の調停手続きなどを利用した方が良いこともあるかもしれません。   徳丸修一
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