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2021.11.19 

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遺言相手の表示方法

 自分に相続が発生した時に備えて遺言書を作成する場合、相続財産を引き継ぐ人をできるだけ分かり易く特定して記載した方が良いです。世の中には同姓同名の方もいらっしゃいますので、譲り受ける人の氏名のみの記載ではなく、他の特定できる事項も記載しておいた方が良いです。一般的には氏名の他、「妻」「子」「孫」「姪」「甥」などの続柄、そして生年月日を記載することが多いです。その方の住所も判明しているのであれば、記載していた方が良いと思います。親族関係にない第三者に対して遺贈しようとする場合は、続柄は記載できませんので、生年月日と、出来れば住所を記載して作成した方が良いです。そこで、もし住所を記載しようとする場合ですと、住民票上の住所を記載した方が、住民票という公的証明書に基づいて人物を特定できますので、幾らか手続きを進めやすくなるだろう、と思われます。

 氏名のみの記載では遺言として無効、となるものではありません。有効です。しかしながら、実際の相続手続きにおいては登場人物の特定作業が必要になってきます。その時に、戸籍や住民票などの公的証明書に基づいて遺言書上の人物を特定できるのであれば、法務局や金融機関などの相続手続きを行いやすくなると思います。遺言書というものは形式がきっちりと決まっており、生年月日や住所を書き足す場合、遺言者本人により、一定の加除訂正方法に従う必要があります。相続が発生してから遺言書の訂正もできず、困ったことにならないよう、今のうちからお近くの司法書士などに見てもらう、といったことを検討されても良いと思います。   徳丸修一
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