京都の相続の専門家が相続・遺言・家族信託を総合的にサポート

相談事例

お客様一人ひとりのご事情に応じて柔軟な対応を心がけ、最適なご提案をいたします。

無料相談
(ご相談から解決までの流れ)

初回相談は無料です。
まずはお気軽に、お電話かお問い合わせフォームより相談のご予約をお願いいたします。
平日・日中が忙しい方でもご利用いただけるよう、夜間・土日、祝日での面談も対応しておりますので、ご希望の場合はご相談ください。


Step.1
無料相談
相談シートをもとに、お客様のお話をしっかりと伺います。
ご相談内容を明確にし、どのような手続きとなるのか、どのような書類が必要になるのかをご説明します。
さらに今後の手続きの流れや、当事務所がサポートした場合にどれくらいの費用になるのかについてもご案内いたします。
お見積もりに必要な書類や資料が不足している場合は後日お見積もりいたします。日を改める場合もお見積もりは無料です。



Step.2
お申し込み
手続き開始
手続きの内容・費用にご納得いただければ、サポートのお申し込みをしていただきます。
お申し込みの確認が取れましたらサポート開始です。
すべての手続きが完了するまでの間に、何かご不安な点がありましたらご質問ください。しっかりとお答えします。
また、相続税の申告など個別に依頼すると高額になりがちな各専門手続きも、必要に応じて当事務所が窓口となることでお客様のご負担を少なくし、最後までサポートいたします。



Step.3 手続き完了報告
アフターフォロー
すべての手続きが完了しましたら、完了報告とともに完了書類一式をお渡しします。
さらにアフターフォローとして、お客様の今後の不安や疑問にお答えし、対策などをご提案いたします。
例:「相続した不動産を売却したい」など。


具体的な相談内容

当事務所は、京都の皆様に長年ご愛顧いただいている司法書士事務所です。
安心と信頼の相談で、お客様のお悩みにお応えいたします。

「相続人調査」と「財産調査」

相続発生時、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していない場合、その財産や債務などは法律上定められた相続人の方々に引き継がれます。しかし、すべての相続人と財産を明確にしない限り、相続手続きを進めることはできません。
そこで、まずやるべきことが相続人調査と財産調査です。どなたが相続人であるかを戸籍などから特定し、それをもとに相続関係図を作成。さらに財産の総額を算出します。

戸籍が遠方にある場合や相続関係が複雑な場合は、何度も市町村役場へ足を運んだり、ご自身で把握していない相続人が出てきたりなんてこともあります。
当事務所では、戸籍などの収集や相続関係図の作成などを代行可能です。作成した相続関係図は、銀行での相続手続きで、戸籍の代わりに使用できますので、その後の手続きが円滑に進み大変便利です。
相続関係が複雑、または財産を把握しておらず調査が困難な場合は、当事務所へ一度ご相談ください。

相続手続きに必要な「遺産分割協議書」の作成

遺産分割協議とは、財産調査で明らかになった遺産を「誰がどの遺産を相続するのか」「どのように配分するのか」を、相続人調査で特定した相続人全員で話し合うことです。
相続税が発生する場合は、税理士など他の専門家の意見も踏まえ、具体的に話し合いを進めます。そして協議の内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書を作成しておかないと、後になって相続人同士で紛争になるリスクが高まるので、しっかりと作成するようにしましょう。

遺産分割協議書は、その後の銀行や不動産の名義変更などの各種相続手続きで必要となる重要な書類です。ご自身で作成するのが困難な場合は、相続人全員の意思を踏まえた「遺産分割協議書」を作成できる当事務所にお任せください。

相続した不動産の
名義変更

相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人名義に変更するための相続登記という手続きを各法務局で行う必要があります。相続登記に期限はありませんが、手続きをしないままでいると相続関係が複雑になっていき、後々トラブルになりかねませんので、できるだけ速やかに行うことをおすすめします。
当事務所では、相続に関する手続き全般はもちろん、相続登記申請のみ対応してほしい、相続人調査や必要書類の作成だけをしてほしいといった、お客様のさまざまなニーズにあわせた形でのサポートが可能です。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。また相続税の申告が必要な方や、相続した不動産を売却したいといったご要望につきましても、当事務所が窓口となり最後までトータルサポートいたします。

相続した預貯金の
名義変更

銀行などの金融機関は、預金口座の名義人の死亡を確認した時点で預金口座を凍結します。これは、一部の相続人が他の相続人の同意なく預貯金の引き出しや払い戻しを受けることを防止するためです。
預金口座の相続手続きは、各金融機関によって提出書類に違いはありますが、戸籍・印鑑証明書・遺言書・遺産分割協議書など、さまざまな書類が必要となり、手続きは非常に煩雑です。当事務所では、預貯金の名義変更などの手続き代行を承っております。各金融機関への提出書類の作成はもちろん、戸籍などの収集もしっかりサポートします。

相続を「放棄」したい

相続で引き継がれる財産には、不動産や預貯金・現金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。つまり相続をした場合、被相続人の借金などを弁済することになります。
プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多額になるなど、事情によっては遺産を相続したくないという方もいらっしゃいます。
そのような場合は、相続発生から3ヶ月以内であれば、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」という手続きが可能です。
「相続放棄の申述」が認められれば、法的に「元から相続人ではなかった」ということになります。プラスの財産を引き継ぐことはできなくなりますが、借金などマイナスの財産の支払い義務を免れることができます。
しかし、すでに相続財産の一部を引き継いでいる、相続放棄の期限を過ぎたなどの場合は、相続放棄自体が認められない場合があるので注意が必要です。
相続放棄は慎重に検討する必要がありますが、3ヶ月という短い期間ですのでスピーディーな決断をしなければなりません。そこで、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。

「遺言書」を残したい

遺言書を活用することでさまざまな相続対策が可能です。
遺言書にはご自身で作成する「自筆証書遺言」の他、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」などがあります。いずれの方法でもきちんとした遺言書を作成しておけば、法律的にも強力な効果を発揮しますが、しっかりと形式に沿わなければせっかく作成しても無効になってしまいます。法律的に有効な遺言とするため、一定のルールに従い作成しなければならないということを覚えておきましょう。

「誰にどの財産を相続させるか自分の望むかたちで自由に決めたい」
「老後の世話をしてくれた子どもに配慮した分け方をしたい」
「遺産を巡ってトラブルにならないように相続方法を決めておきたい」
「身寄りがいないのでどこかに寄付したい」
このように遺言書を残す理由は人それぞれです。当事務所では、遺言書がきちんとできあがるように、お客様のご意思をヒアリングしながら記載方法や法的なアドバイスを実施し、公証人の手続き代行までトータルにサポートいたします。

「遺言書」を
見つけたとき

亡くなった方が遺言書を残していて、それが手元にある場合、まずどうしたらよいでしょうか?
遺言書が「公正証書遺言」ではなく、「自筆証書遺言」である場合は、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きが必要となります。
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言書の存在や内容を知らせるとともに、家庭裁判所においてその遺言書の内容を明確にしておくことで、偽造や変造を防止できる一種の証拠保全手続きとなります。検認手続きを経た遺言書でなければ、実際の各種相続手続きで遺言書を利用できませんのでご注意ください。

「家庭裁判所での手続きなんて経験がないからどうすればよいかわからない」といった方がほとんどかと思いますので、まずは無料相談をご活用ください。当事務所では検認手続きだけでなく、遺言書の内容を実現するための相談なども承っております。

生前対策として不動産などの名義を移したい

将来のことを考えて、自分が元気なうちに不動産などの財産を家族やその他残したい相手の名義に移しておくことも可能です。将来の相続対策や税金対策、その他さまざまなトラブル対策として活用しましょう。
具体的には、贈与契約や売買契約などを締結し、財産を移していきます。このときに贈与や売買でかかる税金などを比較しながら、よりよい方法を慎重に検討する必要があります。
当事務所では、お客様からしっかりとヒアリングを行った上で、契約書などの必要書類の作成や登記手続きをサポート。さらにどのような方法で名義を移すとよりよいのかを、税理士などと連携しながら最適なご提案をいたします。

「家族信託」について

認知症になると困るのが、不動産や預貯金などの「資産の凍結」や将来の「相続問題」です。そこで生前対策の選択肢として、民事信託、いわゆる「家族信託」が注目されています。
家族信託とは文字どおり、不動産や預貯金などの資産を信頼できるご家族に託して管理・運用・処分を任せ、管理された資産からの利益を定期的に受け取るという仕組みです。家族信託を活用することで、認知症になってしまった後の相続対策や、遺言書では実現できない柔軟な資産承継などが可能になります。
家族信託は信託契約で定めた目的に従って資産を管理・運用していくため、自由度が高く、さまざまなメリットが存在しますが、一方で契約関係などが複雑になりがちなので、それぞれの状況をふまえて慎重に行う必要があります。

下記のような方は家族信託をご検討いただき、まずは無料相談をご利用ください。
☑親が高齢になり、今後の財産管理・運用に不安を感じている
☑収益アパート・マンションの管理を今後は家族に任せたい
☑高齢者施設に入居する際に、実家を売却して入所費用にあてたい
☑認知症になった後も、相続税対策ができるようにしておきたい
☑二次相続以降の財産の承継先を決めておきたい(特定の誰かに財産を渡したい・特定の誰かに財産を渡したくないなど)
☑障害のある子どもの将来が心配なので、きちんと備えておきたい
☑会社の後継者に円滑な事業承継をしたいと考えている

会社を相続したい

会社を経営し、株式を所有されている方の場合、相続発生時に株式の相続や、会社役員変更の手続きが必要となる場合があります。
とくに会社役員の変更をする場合、法務局へ役員変更登記手続きが必要になります。当事務所では、株主総会議事録などから相続手続きに必要な書類作成。さらに法務局への登記手続き代行もいたします。

税金・資産売却・裁判などの相続手続き

お客様のご相談内容によっては、司法書士のみならず、必要に応じて他の専門家と連携して手続きを進めた方がよい場合もあります。当事務所は、税理士・弁護士・不動産業者・土地家屋調査士・行政書士など、他の分野の専門家と連携しており、当事務所を窓口として、すべての手続きが完了するまでトータルにサポートすることができます。
お客様にできる限り負担の少ないご提案をいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
「誰に相談すればよいかわからない」という方からのご相談もお待ちしております。