相続人には、法律で定められた順番があります。遺言がある場合には遺言の内容が優先しますが、それがない場合、相続人の順番は以下のようになります。
第1順位 配偶者と子
第2順位 配偶者と父、母(場合によっては祖父母)
第3順位 配偶者と兄弟姉妹
配偶者の方は常に相続人となりますが、それ以外は、基本的に、子がいない場合に父母が相続人となり、子、父母がいない場合に初めて兄弟姉妹が相続人となります。
各順位の相続人になるためには、さらに細かいルールがあり、例えば既に子が亡くなっている場合には、さらにその子(孫)が相続人になったりすることもあります。また、父、母が相続人になった後、さらに相続が発生した場合、祖父母が孫の相続人になる場合もあります。
このような相続人の順番は、基本的に戸籍の記載を確認することから始め、確定していきます。
相続人には順番が決められている、ということですので、もし、自分が亡くなったとき、それと異なる順番で財産を譲ろうと思う場合、あるいは相続人以外の誰かに財産を譲りたい場合、遺言書の作成を検討されても良いと思います。
德丸修一