亡くなられた方に子が無く、直系尊属の父母なども既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の相続人は、亡くなられた方に配偶者がいれば遺産全体の4分の1を相続します。4分の3は配偶者が相続します。
兄弟姉妹が複数人いる場合、原則として、均等に相続されます。しかし、親の一方を同じくしない兄弟姉妹の場合、父母を同じくする兄弟姉妹の半分の法定相続分となります。
例えば、配偶者のいない(亡)Aの相続について、(亡)Aと父母を同じくする兄弟B、片方の親のみが同じである半血の兄弟Cがいる場合、CはBの半分の法定相続分ということですので、Bの相続分は3分の2、Cの相続分は3分の1になります。
この相続分は、遺言書が作成されていなかったり、遺産分割の話し合いがこれからだったりする場合の、一応法律で定めた相続分ですので、BとCの話し合いにより、均等とすることもできます。
かなり前に、「子」が相続人である場合に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を憲法に反するとして削除した経緯がありましたが、兄弟姉妹間の相続とは全く別の話ですので、相続分を計算する際に注意が必要です。
徳丸修一