遺言書や遺産分割協議書に相続財産を記載する場合、他の財産と区別するために、できる限り具体的に記載した方が良いです。ご本人様においては明瞭であっても、各相続手続きにて他の者が内容を確認したとき、不明確・不明瞭を理由に手続きが進まなくなる恐れがあります。不動産の基本的な記載方法は以前書かせて頂きました。それでは他の相続財産はどのようき記載した方が良いのか、ご参考頂けそうなものを以下に載せておきます。文字だけで表現するだけではなく、写真等も活用してよいと思います。あくまで参考ですので、これらに限られるものではないことをご了承下さい。
1.(預金債権)
・○○銀行○○支店 普通預金
口座番号○○○○○○○
1.(貯金債権)
・1 通常貯金
記号○○○○○
番号○○○○○
2 通常貯蓄貯金
記号○○○○○
番号○○○○○
上記のように、預貯金債権の具体的な金額までは記載していません。もし金額まで明記してしまい、結果、残額があるようなことになりますと、1円2円の話でさらに遺産分割協議を行うなど、かなり面倒なことになってしまいます。
1.(上場株式)
・管理口座 ○○証券株式会社○○支店
口座番号 ○○○○○○○
銘柄(コード) ○○株式会社 普通株式
数 量 ○○株
1.(非上場株式)
・会社名 ○○株式会社(本店所在場所○○)
券 種 普通株式○○株
記 号 ○○
番 号 ○○○○
1.(自動車)
・登録番号 ○○○○○○○○
種 別 ○○
用 途 ○○○○
自家用・事業用の別 ○○用
車 名 ○○○○
型 式 ○○○○
車台番号 ○○○○
原動機の形式 ○○○○
使用の本拠の位置 ○○○○
1.(貴金属)
・品 目 指輪
商品名 ○○○○
製造者 ○○○○
型 番 ○○○○
素 材 ○○○○
サイズ ○○○○
主 石 ○○○○
脇石等、その他の特徴 ○○○○
刻 印 ○○○○
鑑定書の有無 有
以上のように、個別に記載していくと、かなりの分量になってきます。そこで、場合によっては、「全ての財産を子○○に相続させる。」などの方法により、相続財産を包括的に表現する方法なども利用し、簡潔で尚且つ明瞭な遺言書、遺産分割協議書に仕上げて頂けましたらと思います。
徳丸修一
