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2021.03.26 

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相続預貯金、自動車などの記載方法

 遺言書や遺産分割協議書に相続財産を記載する場合、他の財産と区別するために、できる限り具体的に記載した方が良いです。ご本人様においては明瞭であっても、各相続手続きにて他の者が内容を確認したとき、不明確・不明瞭を理由に手続きが進まなくなる恐れがあります。不動産の基本的な記載方法は以前書かせて頂きました。それでは他の相続財産はどのようき記載した方が良いのか、ご参考頂けそうなものを以下に載せておきます。文字だけで表現するだけではなく、写真等も活用してよいと思います。あくまで参考ですので、これらに限られるものではないことをご了承下さい。 

 1.(預金債権)
    ・○○銀行○○支店 普通預金
     口座番号○○○○○○○

 1.(貯金債権)
   ・1 通常貯金
      記号○○○○○
      番号○○○○○
    2 通常貯蓄貯金
      記号○○○○○
      番号○○○○○

 上記のように、預貯金債権の具体的な金額までは記載していません。もし金額まで明記してしまい、結果、残額があるようなことになりますと、1円2円の話でさらに遺産分割協議を行うなど、かなり面倒なことになってしまいます。

 1.(上場株式)
   ・管理口座  ○○証券株式会社○○支店
    口座番号  ○○○○○○○
    銘柄(コード) ○○株式会社 普通株式
    数 量   ○○株

 1.(非上場株式)
   ・会社名   ○○株式会社(本店所在場所○○)
    券 種   普通株式○○株
    記 号   ○○
    番 号   ○○○○

 1.(自動車)
   ・登録番号  ○○○○○○○○
    種 別   ○○
    用 途   ○○○○
    自家用・事業用の別  ○○用
    車 名  ○○○○
    型 式  ○○○○
    車台番号 ○○○○
    原動機の形式 ○○○○
    使用の本拠の位置 ○○○○

 1.(貴金属)
   ・品 目 指輪
    商品名 ○○○○
    製造者 ○○○○
    型 番 ○○○○
    素 材 ○○○○
    サイズ ○○○○
    主 石 ○○○○
    脇石等、その他の特徴 ○○○○
    刻 印 ○○○○
    鑑定書の有無 有

 以上のように、個別に記載していくと、かなりの分量になってきます。そこで、場合によっては、「全ての財産を子○○に相続させる。」などの方法により、相続財産を包括的に表現する方法なども利用し、簡潔で尚且つ明瞭な遺言書、遺産分割協議書に仕上げて頂けましたらと思います。
                                    徳丸修一
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