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2021.07.16 

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遺言執行者の資格

 遺言書が作成されている場合、相続が発生すると、遺言書の内容に従って財産等の権利義務が移転します。遺産の移転には不動産や預貯金などに応じて、それぞれ必要な手続きを要します。亡くなられた被相続人自身が相続手続きを行うことが出来ない以上、各相続手続きは相続人、あるいは遺言執行者によって行われます。
 遺言執行者は遺言書にあらかじめ定めておくことが多いですが、未成年者と破産者は遺言執行者となることはできません。これらは遺言執行者の欠格事由とされています。他人の財産や権利義務を扱う事務を負う以上、一定の責任能力が必要とされいると言えます。もっとも、遺言執行者の欠格事由はこれらに限られ、他の制限はありません。すなわち、一見利害関係がありそうな相続人や、遺言により財産を譲り受ける受遺者なども遺言執行者になることが可能です。また、個人だけではなく、法人も遺言執行者になることが可能です。法人が遺言執行者になるには、法人の目的に遺言執行業務が含まれている必要はあります。

 お客様から遺言書作成援助のご依頼がある場合、文書の起案や公証人との事前打ち合わせを行うこともありますが、遺言執行者になることも併せてご依頼されることも多いです。また、先に見ましたとおり、遺言執行者の資格は特に厳しいものではありませんので、ご自身が「この人ならしっかりやってくれる」と信頼できる方にお願いすることでも良いと思います。
                                       徳丸修一
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