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2020.05.08 

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まずは戸籍を集めることから

 ご家族や大切な人が亡くなられた場合、役所や年金事務所、税務署、法務局、そして各金融機関などなど、いろいろな所で相続手続きをしなければなりません。
 亡くなられた方が遺言書を残していた場合には、その遺言書の内容に従って相続手続きを行うこととなりますが、遺言書が無い場合、相続人の皆様で話し合いをし、その話し合いの内容に従って相続手続きを行います。
 相続人として話し合いができる人は、法律の定めに従って決まっています。まずは亡くなられた方の配偶者とその子が該当します。子がいない場合には、亡くなられた方の父母や、或いは兄弟姉妹が相続人に該当することとなりますが、この相続人になる順番についてはまた改めてお話させて頂ければと思います。
 この法律で決められた相続人に該当するかどうか、これを証明するのが、「戸籍」になります。亡くなられた方の出生から亡くなられたときに至るまでの「戸籍」を各市区町村から取り寄せ、その戸籍の記載に基づいて、例えば配偶者は誰か、子は誰かなどを確認していくことになります。各相続手続きにおいて、自分が相続人であることを証明する方法が、この「戸籍」になります。
 ですので、必要な「戸籍」を集めることが相続手続きの出発点とも言えます。ただ、人によっては何通にも及び、遠方の役所に郵送などで取り寄せる必要があったりするなど、結構大変だったりします。そこで、お客様から戸籍の取得収集も含めた相続手続きのご依頼を頂くことも、良くあります。
 相続関係という、目に見えない繋がりを「戸籍」で明らかにし、相続人であることを証明できて初めて相続手続きを行うことができる、ということになります。
                                              德丸修一
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