相続人が相続した土地、建物を売却しようとする場合、まずは法務局で相続登記を行い、売り主様が登記記録上の名義人になっている必要があります。亡くなられた方の名義で売ることは、まずできないと考えて頂いて結構です。
確かに、相続登記はしていなくとも、相続人として所有しているのだから、売ろうと思えば売れる、と考えることはできます。しかしながら、買主の側から見た場合、売り主本人ではない人の名前のままで買うことになりますので、危険性の高い取引と言えます。このような場合、最初は話がうまく進んでいたとしても、代金の授受までは至らないことがほとんどです。
ですので、もし、相続した土地建物を売却しようとする場合、お取引の話を進めると同時に、相続登記の手続きも進めるべきと考えられます。相続登記自体は、売買代金の決済までに済ませておいた方が望ましいです。今は別に売却は考えていないとしても、いざ売ろうとしたときにタイミング良く売ることができない、といったこともありますので、相続人による話し合い(遺産分割協議)が整っていて、相続登記ができる状況であれば、早めに相続登記を済ませていた方が良いと思います。
德丸修一