令和2年の現在のところ、税金関係の手続きを除き、不動産登記や各金融機関の相続手続きは義務とはなっておりません。手間と費用のことを思えば、確かに後回しにしたくなる気持ちも分からないではありません。しかしながら、相続手続きを放っておくと、後々面倒が増えることは違いないと思います。
例えば、不動産の相続登記に関しますと、誰も住まなくなった土地建物を売却できる機会があったとしても、相続登記をしないままですとそのタイミングを逃してしまいかねません。
また、相続手続きを長年放っているうちに更に相続人が亡くなって相続が発生し、孫の代や兄弟姉妹の子らが相続人として登場するような場合、ほとんど赤の他人のような人たちの間で、遺産分割協議を成立させなければならない、といったことも想定されます。戸籍を更に集める必要も出てくるはずです。
遺言書がある場合や、相続人の皆様において遺産の分配方法がまとまったということでしたら、「鉄は熱いうちに打て」ではありませんが、出来るうちに各相続手続きを進めた方が結果的に負担が少ないことになろうかと思います。
徳丸修一