京都の相続の専門家が相続・遺言・家族信託を総合的にサポート

ブログ

2020.07.03 

ブログ

相続して共有に

 相続人が複数人で遺言書が無い場合、相続した財産は相続人の共有になります。共有になると、例えば配偶者の方が2分の1、子が2分の1、合わせて全体で100パーセントになる形で権利を取得し、所有することとなります。これは、半分だけ使用する権利があるという意味ではありませんので、注意が必要です。土地や建物の場合で言いますと、土地建物の東側半分だけに住める、ということではなく、共有者の一人として全部の土地建物に住んで使用することができます。このことは10分の1、100分の1の共有持ち分を有している場合も同様です。
 土地や建物、自動車、株券などは法律上の持ち分に従って共有となります。金融機関に対する預貯金債権も共有になります。ただ、預貯金以外の債権、例えば誰かに対する貸金債権などは各相続人が法律上の持ち分に従って分割して取得することとなります。相続債務も分割して負担するのを原則とします。
 
 ところで、特に土地や建物を相続する場合、相続人の共有状態にすることは、あまりおすすめしません。もし他に預貯金などがあれば、不動産はAさんに、預貯金はBさんに相続するよう話し合いをした方が良いと思います。例えば不動産を共有にした場合、仮にその不動産に住む人がいないということで売却を考える場合、共有者全員の協力のもと、売却手続きを進めなければなりません。このことが将来的に難しくなることもあったりします。共有名義にしたまま時が過ぎ、共有者の一方に更に相続が発生し、普段交流の無い人が相続人とし登場してきた場合などです。このような場合でも、見知らぬ相続人同士、連絡を取り合って話し合いを進めなければならなくなってしまいます。
 ですので、他に特別な理由の無い限りは、特定の相続人名義にするよう相続手続きを進めた方が良いと思います。場合によっては、不動産などの名義を全部自分にする代わりに、相応の金銭等を自己の財産から他の相続人に譲渡する、という話し合いの仕方もあり得ます。

 相続した財産を相続人全員の共有状態にすることは、公平で一見望ましいようにも思われがちですが、もっと将来のことなどを考えますと、必ずしもそうとは限らない場合もあると思われます。
                                         德丸修一
SHARE
シェアする
[addtoany]