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2020.08.21 

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相続放棄と次の相続人

 相続する債務が多いなどの理由により、相続放棄をしようとする場合、自身が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
 相続放棄をすると初めから相続人ではなかったこととなり、相続関係から離脱し債務、財産を引き継がないことになります。
 ある相続人が相続放棄をすると、他の相続人が相続することになります。例えば、子供2人のみが相続人である場合に、一方の相続人が相続放棄をすると、もう一方の子のみが相続人であることになります。
 ここで、子2人とも相続放棄をした場合、相続人がいなくなるのか、と言ったら必ずしもそうとは限らず、法律で定められた次の相続人に当たる者が、相続人になります。先の例で、亡くなられた方に兄弟姉妹がいた場合、親が既に亡くなっていると、その兄弟姉妹が新たな相続人として登場することになります。元々子のみの相続人であったのに、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は子が相続放棄をしたことを当然に知らされるわけではありませんので、自分が知らないうちに相続人になっていた、という状況もあり得ます。場合によっては知らないうちに相続債務を負っていた、ということもあり得ます。

 当事務所にて相続放棄のご依頼を頂く場合、次の相続人に当たる人との関係をお訊きすることがあります。それは、もし相続放棄をしたときに、次の相続人に相続させてしまう形になることもあるため、放棄をする前、他の相続人にもその旨を伝えていた方が、関係悪化を回避できるかもしれないと考えているためです。特に多額の債務を免れることを理由とする相続放棄においては、法律上考えられる相続人全員が相続放棄をすることが多いので、例えば子の相続放棄が終わったら、次に兄弟姉妹が相続放棄の手続きを行うようにします。

 相続放棄は、もちろん一人で行うことができますが、他の相続人にも関係してきます。なるべく「争続」とならないようにするためにも、場合によっては他の相続人の方々を交えて話を進めた方が良いこともあろうかと思います。                                    徳丸修一
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