被相続人名義の住居に住んで生活している配偶者にとっては、相続発生後、住む場所の確保、そして生活資金の確保は大事な問題です。配偶者の方のみが法定相続人である場合には、すべての遺産を引き継ぎますので直ちに生活が危機に陥る心配は少ないかもしれません。
しかしながら、子など複数の相続人がおり、遺産分割協議という話し合いをすべき場合には、配偶者が居住している建物の名義を取得するとしたものの、一方で預貯金は他の相続人とすることで生活資金の確保に苦慮するケースも想定されます。
そこで、令和2年4月1日より、「配偶者居住権」という制度が始まりました。これは、相続発生時、被相続人所有建物に居住している配偶者に、遺言や遺産分割協議などに基づいて、その建物に無償で、終生または一定期間住み続けることができる権利です。相続発生後6か月間等、短期で居住できる「配偶者短期居住権」とは別の制度です。長期の配偶者居住権は、その制度が開始された令和2年4月1日以後に発生した相続において利用可能です。
配偶者居住権が設定された場合、配偶者は生活の場所を失わない状態で、他の預貯金などの相続財産について、遺産分割協議などの相続手続きを進めていくことになります。居住を確保しつつ、預貯金を公平に相続して生活資金を確保することも可能になります。
他方、建物の所有名義人となった者は、配偶者居住権という負担のついた所有権を取得することとなります。また、配偶者居住権が設定されますと、その利用目的の範囲内で配偶者に敷地を利用する権利も発生していますので、土地所有者も建物所有者同様、配偶者敷地利用権という敷地利用権を負担することとなります。
具体的な状況によっては、土地建物に賃借権類似の権利が発生するので、所有者と配偶者の利害が衝突し、なかなか配偶者居住権の確保が難しいこともあるかもしれません。その意味では遺産分割協議の話し合いで設定するより、遺言書の方が設定しやすいと思います。配偶者居住権が設定されますと、建物所有者は法律上、配偶者居住権の設定登記手続きに協力しなければならない義務が生じますので、先に遺言(遺贈)に基づいて有効に配偶者居住権を発生させ、その負担付建物所有者に登記手続きを求めることになろうかと思います。もちろん、円満に手続きを進められることが最善ではありますが、誰にとっても常にそうであるとは限りませんので、戦略的に相続手続きを考えなければならないこともあろうかと思います。
徳丸修一