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2021.06.18 

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遠方の相続手続き

 法務局や金融機関などで相続手続きを行う場合、自分の住んでいるところではなく、遠方の法務局や金融機関で手続きを行わなければならない場合も出てきます。
 郵便局や銀行などの被相続人口座の解約及び代表相続人口座への入金手続きについては、基本的に郵送のやり取りで進めることが可能です。そのためには事前に銀行等に問い合わせて、相続手続きの申込書や戸籍、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書などの必要書類を揃えておかなければなりません。必要書類と一緒に郵送で送れば、あとは各金融機関の方で手続きを進めてくれます。
 土地や建物の不動産について相続手続きを行う場合、法務局で相続等を原因とする所有権移転登記の申請を行い、不動産名義を相続人などへ変更する手続きを行います。不動産登記申請の場合、その不動産の所在ごとに管轄する法務局が分かれていますので、自己の相続登記を一体どこの法務局で行えば良いのか、確認しなければなりません。管轄法務局が異なりますと、その登記申請は却下、あるいは取り下げの対象となってしまい、正しい管轄法務局へ登記申請をやり直さなければなりません。いったん納めた登録免許税の還付を受けることができるものの、二度手間になってしまいます。
 管轄する法務局が他府県などの遠方である場合、相続登記の申請を郵送で行うことが可能です。また、司法書士が代理人として相続登記を申請する場合、ほとんどのケースではインターネットを利用したオンライン申請を行っています。オンライン申請ですと、法務局の申請受付は一瞬で行われます。司法書士以外の方でも、市区町村にて電子署名の登録をしていれば、それを利用してオンラインで登記申請を行うことが可能です。もっとも、戸籍や遺言書、遺産分割協議書など、紙面で作成されたものを用意し、別途郵送にてその管轄法務局へ提出する必要があります。その点では書面、郵送で登記申請する場合と同様です。完全オンラインで相続登記を行うことは、現時点では事実上難しいです。

 遠方地の相続手続きや他府県にわたる戸籍の収集など、思いの外労力を要することもあろうかと思います。そのような場合でも、少し日数が掛かるかもしれませんが、お近くの司法書士事務所などに訊いてみますと、きっと力になってくれると思います。
                                       徳丸修一
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